IMFニュースブリーフ

ILOが2004年グローバル・レポートを作成

IMFは加盟組織に対し、来年のグローバル・レポートのために、各国における結社の自由と団体交渉権の実施状況に関する評価を提出するよう求めている。


ジュネーブ:
労働における基本的原則・権利に関する国際労働機関(ILO)宣言のフォローアップに基づく二つの促進報告ツールの一つは、ILO事務局長が国際労働総会に提出するグローバル・レポートである。このレポートは毎年、同宣言に基づいて保護される四つの基本原則の一つに関する状況をグローバルに評価する。
 2004年グローバル・レポートでは、世界中の労働組合にとって非常に重要な権利である結社の自由と団体交渉権を取り扱う予定である。残念ながら、これらの権利は与えられていない場合も多い。
 今回は、4年ごとに各原則に立ち戻るグローバル・レポートの発行2巡目の第1版である。2004年グローバル・レポートは、過去4年間の結社自由・団体交渉権分野における事態の展開を調べ、当該期間中のILO活動を評価し、今後数年間の活動プログラムを提案する。2004年版では、4年前よりも団体交渉権に焦点を当てる予定である。
 報告書の第一部では、これらの原則を説明・分析し、全世界における各原則の適用の範囲を取り上げる。第2部では、ILO活動の評価も含めて、結社の自由と団体交渉権の拡張における進展を査定する。第3部では、向こう数年間の活動プログラムを概説する。この報告書では事例を用いて、発展途上国と先進工業国の両方で結社の自由と団体交渉権がどのように機能しているかを示す。
 できるだけ幅広く労働組合を査定することが重要である。そこで国際金属労連(IMF)は、加盟組織に対し、これらの権利が各国でどのように実施されているか、あるいは実施されていないかについて包括的コメントを提供するようお願いしたい。実際に、関連ILO条約(この場合は第87号および第98号)を批准している国々においてさえ、問題の諸原則がしばしば侵害されていることが広く知られている。これら原則の実施を妨げる抵抗・障害は、農業や家事労働、輸出加工区(EPZ)、保護されていない雇用などにおける排除の問題によっても悪化している。これは特に移民労働者や女性労働者に当てはまる。
 IMFは、国際金融機関が要求する融資条件の影響を受けて採用された政策と、結社の自由や団体交渉権の尊重・実施との関連性も強調しておきたい。
 上記に基づいて、IMFは加盟組織に対し、上に示した関連分野を心に留めて、これらの権利が自国において法律面・実際面でどのように実施されているかについて、独自の査定を示すことを強く要求する。
 これらのコメントは、2003年9月1日までに下記宛てにILOまで送付し、国際自由労連(ICFTU)にも写しを送らなければならない。

ILO
In Focus Programme on Promoting the Declaration(宣言推進国際重点計画)
ILO
4 route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
Eメール:declaration@ilo.org
ウェブサイト:www.ilo.org/declaration

 インターネットにアクセスできる加盟組織は、以下のウェブページでILO宣言とそのフォローアップに関する詳しい情報を入手できる。
英語:www.ilo.org/public/english/standards/decl/index.htm
フランス語:www.ilo.org/public/french/standards/decl/index.htm
スペイン語:www.ilo.org/public/spanish/standards/decl/index.htm

ICFTU
Trade Union Rights Department
ICFTU
5, Boulevard du Roi Albert II
1210 Brussels
Belgium
ファックス:+32 2 2240297
Eメール:turights@icftu.org
[2003年7月29日]