IMFニュースブリーフ

ILOが中国について勧告


中国:
国際自由労連(ICFTU)と国際金属労連(IMF)が中国政府による結社の自由原則の侵害に関して国際労働機関(ILO)に苦情を申し立てたことを受けて、ILO結社の自由委員会が勧告を出し、この勧告は2004年3月のILO理事会で採択された。
 2002年3月に申し立てられたICFTU/IMFの苦情の告発は、当局が独立労働者組織の幹部・選出代表・組合員に対して抑圧的な措置を講じていることに関するものだった。
 IMFが特に懸念していたのは、中国北東部の遼陽(リャオヤン)にある合金鉄工場の独立金属労働者代表らが、未払賃金・給付をめぐる平和的な労働者の抗議行動に参加したことを理由に逮捕され、その後「違法集会」と「国家権力の転覆」で告発された事件だった。これらの金属労働者代表のうち2人、ヤオ・フシンとシャオ・ユンリャンは2003年5月に過酷な長期刑を言い渡された。
 ILO結社の自由委員会は報告書の中で、「中国で拘留されている労働組合活動家が、他のすべての人々と同様に通常の裁判手続きから利益を受け、正当な法の手続きを経る権利を与えられるようにすべきだ」と勧告した。同委員会は中国政府に対し、2人を直ちに釈放するために必要な措置を講じるとともに、特に合金鉄工場でのデモに警察が暴力的に介入したとする申し立てに関して、以前から求められていた独自調査を開始するよう改めて強く要請した。
 同委員会の勧告の最終パラグラフは、次のように述べている。「当委員会は、情報や行動を求める数多くの要請が未処理のままであることを踏まえ、自由で独立した労働組合と使用者団体の発展は社会的対話のために、また、政府が社会・経済問題に立ち向かい、労働者や国民に最大の利益を与える形で諸問題を解決できるようにするために不可欠であると確信して、中国政府に対し、直接介入ミッションに関する先の提案に積極的に対応するよう改めて強く要請する」
[2004年4月23日]