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ILOが韓国政府を非難:今なお権利なき非正規労働者 ILO結社の自由委員会は韓国政府を激しく非難し、下請労働者に対して反組合的な弾圧が行われているという申し立てに対応していないことを指摘するとともに、労働関連法(特に刑法第314条)を直ちに改革するよう要求した。 ジュネーブ:先週ILO理事会が採択した結社の自由委員会による中間報告は、韓国政府に対し、真の労働法改革を実施し、不安定労働者の組合加入や団体交渉を妨げる障壁を取り除くよう改めて要求している。 「……すべての労働者は、常用雇用・有期雇用・契約雇用のいずれであれ、まったく区別なく、自ら選んだ組織を結成し、それに加入する権利を有するべきであり、反組合的な理由による契約の更新拒絶は、条約第98号第1条の意味の範囲内で権利侵害行為に該当する」と同委員会は報告した。 この提訴(事件第2602号)は、2006年に韓国金属労組、韓国民主労総およびIMFによって申し立てられ、蔚山・牙山・全州の現代自動車工場とハイニックス/マグナチップ、キリュン電子、KM&Iで発生した一連の権利侵害に関する証拠を挙げている。ILOは韓国政府に対し、組合弾圧・権利侵害に関するこれらの申し立てを調査し、労働者の基本的権利が侵害されている場合は労働者を復職させるか、補償金を支払うよう繰り返し要求してきた。 2009年2月に国際労働組合総連合、IMFおよびOECD労働組合諮問委員会が実情調査団を派遣し、韓国の不安定労働者が最も基本的な権利、特に結社の自由に対する権利、団体交渉権、集団行動権を相変わらず与えられていないことを裏づける証拠を確認した。 使用者が「営業妨害」を理由に組合員や労働組合の投獄を求めたり、損害賠償を請求したりできる韓国特有の刑法第314条に関して、同委員会は、韓国政府は「関連ソーシャル・パートナーと協議して、スト参加者を逮捕するのではなく調査を行う一般的慣行の確立に必要な措置の採用を計画し、たとえ不法ストの場合においても、逮捕は暴力行為が発生した場合に限定すべきである」と勧告し、「労使関係の非合法化は、決して円満で平和な労使関係をもたらさない」と指摘した。 ILOは、10年近く前から韓国政府に刑法第314条の改革を要求しており、これはILOで最も長期にわたって係争中の提訴の1つ(事件第1865号)の主題である。 同委員会は「……この事件によって提起された重要な問題に関してほとんど進展が見られないことに深い懸念」を表明した。 韓国は条約第87号および第98号を批准していないが、「……ILO加盟国は、加盟を決定した時点で、ILO規約とフィラデルフィア宣言に具体的に示された基本原則(結社の自由の原則を含む)を受け入れている。したがって、結社の自由の原則の尊重を確保する最終責任は政府にある」と同委員会は述べた。 委員会の報告書はIMFウェブサイトに掲載されている。 [2009年11月25日――クリスティン・ピーター] |