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国連が「ビジネスと人権に関する指導原理」を発表 国際連合は、大変待ち望まれた「ビジネスと人権に関する指導原理」を発表した。その狙いは、事業活動が人権に悪影響を及ぼすリスクを防止し、それに対応するための信頼できるグローバル・スタンダードを示すことである。 (http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/Pages/Reports.aspx)。 この指導原理は、ビジネスと人権に関する国連事務総長特別代表を務めるジョン・ラギー・ハーバード大学教授が主導した6年に及ぶ研究と徹底的な協議の成果であり、世界中の政府、企業、商業組合、市民社会、影響を受ける個人・団体、投資家などとの協議に基づいている。 ラギー教授は2008年、事業活動に関連する人権問題をよりよく管理するための「保護・尊重・救済」枠組みを提案し、国連人権理事会によって全会一致で受け入れられた。指導原理の基礎となっているのは、この枠組みの3本柱である。 ●国家の人権保護義務 ●企業の人権尊重責任 ●事業関連の侵害の犠牲者を救済する手段の利用可能性を高めることの必要性 IMFは他のグローバル・ユニオン・フェデレーションとともに、指導原理の作成にあたって協議プロセスに積極的に参加し、不安定労働が体系的に人権を弱体化させている実態に関する文書を提出するなどした。グローバル・ユニオンをはじめとする関連団体によるこうした努力のおかげで、この指導原理は、サプライチェーン全体で人権を尊重する企業の義務を明確にしている。また、企業ベースの苦情処理手続きは「労働関連紛争に取り組むうえでの合法的な労働組合の役割を損なうために利用してはならない」ことも明らかにしている。 国連人権理事会は2011年6月の会議で指導原理原文の正式な承認について検討する。 関連リンク: IMF tells UN Special Representative that precarious work undermines human rights UN Guiding Principles for Business and Human Rights (pdf) [2011年4月5日――アレックス・イワーノウ]
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