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マレーシアで契約労働の合法化を制限へ マレーシアで労働組合が部分的な勝利を収め、労働請負業者の利用が農園部門だけに制限されることになり、政府はその他すべての部門を先ごろの労働法修正の対象外とする旨発表した。 マレーシア: マレーシアの組合・労働者は、昨年末の1955年雇用法修正で導入された労働請負業者の合法化に反対する闘いで、部分的な勝利を確保した。 マレーシア人的資源大臣のサブラマニアム博士は3月7日、「労働請負業者を合法化した先ごろの労働法修正は農園部門だけに適用されることになり、その他すべての部門は適用対象外となる」と発表した。 この労働法修正は昨年末、マレーシア労働組合会議(MTUC)と労働運動の強い反対にもかかわらず導入された。ユルキ・ライナIMF書記長も2011年11月にマレーシア政府に書簡を送り、契約労働制度の合法化に関して深刻な懸念を表明した。 ハリド・アタンMTUC会長は、「農園部門以外の全部門を適用対象外とするという3月7日の大臣発表を検証する」と述べ、「修正法がこのまま実施されれば、常用雇用に深刻な影響を及ぼし、労働組合の成長を妨げるだろう」と付け加えた。 IMF加盟組織である全国輸送機器・関連産業労組のゴパール・キシュナム書記長は、MTUCが契約労働合法化の全廃を引き続き要求していくことを強調した。同書記長は、この法律がまだ労働者と組合に幅広い影響を及ぼすというハリドの意見に同意し、「この法律が有効である限り、使用者は法律に基づいて労働請負業者を雇うことができる」と述べた。 [2012年3月9日 P・アルナサラム]
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