労働組合、アフリカの人権デュー・ディリジェンスに向けた戦略を策定
2023-11-02
2023年11月2:サハラ以南アフリカの労働組合は、多国籍企業による労働者の基本的権利、ディーセント・ワーク、生活賃金、環境権・地域社会権保護の尊重という要求を達成するために、人権デュー・ディリジェンスが触媒の役目を果たせるようにする戦略を練った。組合は10月19-20日にケニアのモンバサで会合を開いた。
24カ国から集まった60人の参加者の中には、ケニア労働組合中央組織(COTU-K)、フリードリヒ・エーベルト財団(FES)ケニア、IGメタル、IG BCE、責任ある鉱業保証のためのイニシアチブ(IRMA)、経済協力開発機構(OECD)労働組合諮問委員会(TUAC)、南部アフリカ・リソース・ウォッチ、ジンバブエ環境法協会の代議員が含まれていた。代表が参加した労働組合支援組織は、ACV-CSCベルギー、3F、労働者を支援する国際弁護士ネットワーク、SASK、スウェーデン職場プログラム、ユニオン・トゥ・ユニオンである。
この会議では、グローバルサウスの人権デュー・ディリジェンスとクリティカルミネラル・サプライチェーンに関する重層的な問題に検討を加えた。コンゴ民主共和国、南アフリカ共和国、ザンビアおよびジンバブエの公正な移行に関して、サハラ以南アフリカ地域事務所が委託した豪ラ・トローブ大学トム・マクナマラによる研究報告の所見も焦点となった。
参加者は、コンゴ民主共和国、ガーナ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエなど、いくつかのアフリカ諸国で中国企業が労働法に違反していることを示した。この懸念に対応して、TUACによるプレゼンテーションは、中国系多国籍企業が人権デュー・ディリジェンスに従うようにする方法の1つは、中国はOECD活動にオブザーバー参加しているので、OECD指針を利用することだと述べた。
IRMAに関するプレゼンテーションは、この基準が採掘現場に対し、事業と関連のある人権への潜在的影響を確認・評価・説明し、それに取り組むために、包括的なアプローチの採用を義務づけていることを強調した。
会議では、ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法がアフリカにおける拘束力のある人権デュー・ディリジェンス法の制定にどのように良い影響を与えるかについても議論した。例えば、ケニアとウガンダ、ナイジェリアは、すでに人権デュー・ディリジェンスに関する国家行動計画を策定している。人権デュー・ディリジェンスのジェンダー面をめぐる議論では、仕事の世界における差別や暴力、ハラスメントの根絶を取り上げた。
この会議はインダストリオール・サハラ以南アフリカの1週間にわたる会合の一環であり、10月16日の地域青年会合を皮切りに、10月17日には女性会合が開かれ、10月18日の地域執行委員会では公正な移行と重要な移行鉱物に焦点を当てた。
フランシス・アトウォリCOTU-K書記長が地域執行委員会で発言し、次のように述べた。
「労働組合は、労働者の権利・利益を擁護するために警戒を緩めず、好戦的でなければならない。」
ローズ・オマモ・インダストリオール副会長/ケニア金属合同労組書記長がこう述べた。
「9月にエチオピアで開催されたアフリカのビジネスと人権フォーラムで、インダストリオール・サハラ以南アフリカは、社会的対話を通してアフリカ連合(AU)プロセスに労働組合を参加させることと、特にビジネスと人権に関する政策案とアフリカ大陸自由貿易協定プロトコルに労働条項を盛り込むことを要求した。AUがこれらの要求に好意的に対応することを期待している」
ケマル・ウズカン・インダストリオール書記次長はこう述べた。
「私たちは労働組合として、労働者の権利の尊重と生活賃金を要求する闘いを外部の者に任せることはできず、これらの権利を尊重するために使用者および政府と闘い続けなければならない。組合は引き続き、多国籍企業による権利侵害から労働者を保護するために拘束力のある法律文書を要求し、ビジネスと人権に関する拘束力のある国連条約を求めるキャンペーンを支援していかなければならない」
« 前のニュース