マレーシアの労働組合、労使関係法・労働組合法改革に対応
2019-01-06
マレーシア政府が雇用法の改革を進める中、同国のインダストリオール加盟組織は対策を立てて修正を提案するために結集している。
マレーシアのM・クラセガラン人的資源大臣が「政府は1955年雇用法を変更する」と発表したことを受けて、昨年12月にインダストリオールとディーセント・ワーク作業部会は、法案の改正に関する第1回協議会合を開いた。
その会合でアクション・プランが策定され、2018年12月末までに要求リストを仕上げる旨決定、2019年1月第1週に人的資源大臣と会談し、改正法が提出されることになっている2019年3月に議会に代表団を送ることになった。
1月13日にインダストリオールとディーセント・ワーク作業部会の第2回協議会合が開かれ、31組合とグローバル・ユニオンのBWIおよびUNI、それにMTUC、その他のNGOから60人以上が参加した。
討議対象の修正案に関連する主要原則の中には結社の自由と団体交渉権があり、これらは労働組合の結成と労働協約の承認に焦点を合わせるセクションに定められていた。
参加者は組合登録の遅れを防止するために、労働組合法のセクション12(1)を修正し、担当長官が提出から所定の30暦日以内に登録を完了する旨定めるよう提案している。
作業部会は、組合の抹消や停止に関して組合の立場を強化するために再修正を提案しており、そのような決定は裁判所に付託すること、ストに対するさまざまな制限(ストの無効を宣言する長官の権限を組む)を撤廃することを要求している。
ダトゥク・アブダル・ハリム・マンソールMTUC会長が主催し、ブルーノ・ペリエラとゴパール・キシュナムが司会を務めたこの会合は、大臣に修正案を提出する。
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