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2002年闘争ミニ白書

< 資 料 1>

JAM型ワークシェアリング第1次案
(JAM第5回中央委員会/2002年1月17〜18日)

JAM型ワークシェアリングは、労働者が仕事を分ち合うことによって、労働者、企業、政府が雇用を維持する取り組みである。企業は、雇用を維持するとともに、労務費用の一部を負担し、政府は奨励金(仮称)を負担し、労働者は収入の一部を負担することによって仕事を分ち合うことになる。

1.1日あたりの労働時間短縮によるワークシェアリング
 開始条件付の労働協約として整備する。
 <協定事項>
@期間中、希望退職者募集、整理解雇を行わない。実施期間は、最長3年とする。
A必要人員と削減すべき労働時間および仕事量の変動予測を明確化する。(毎月翌月分を協議)
B協定の停止、変更は30日前に通知、協議する。
C対象範囲は、職種、事業所ごとなど、各単組の実態に合わせる。
D1日あたりの労働時間を短縮する。1時間あたり5%の範囲で日額を減額する。この減額は他の労働条件(退職金・一時金等)に影響させない。
(注) 1日8時間の協定労働時間を7時間にして、その1時間の賃金について60%を企業が負担をし、40%を労働者が負担をすると、
     日額の減額率は、(1時間÷8時間)×(40%÷100%)×100%=5%
      となる。60%は、労基法の休業手当60%の考え方の延長による。
(注)1時間短縮で日額5%減額、2時間短縮で10%の日額減額との考え方。

E法定時間を超える時間外労働は行わない。法定労働時間内の時間外労働については、時間外割増率を適用しない。
F1日の労働時間を短縮した後、変形労働時間制を活用する。
G作業効率を高め、仕事量の変化に対応するために、1日または複数日単位のシフト制を活用する。
 <政策・制度要求>
○企業の負担分に対し、国の「ワークシェアリング奨励金」(仮称)を求める。

2.一時休業制度によるワークシェアリング
  一時休業制度をさらに活用し、雇用の維持を図る。

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